保険治療は、急性・亜急性の外傷による痛みにのみ保険が適用されます。
例えば、急性の外傷は、骨折・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・脱臼など。亜急性の外傷は、日常生活やスポーツ等で筋肉や関節に繰り返しストレスを受け、その結果痛み・不快感・違和感・張りの症状が出た日常生活上の動作による負傷、運動中の動作による負傷(例えば、テニス・ゴルフ・サッカー・野球・バレーボール・その他)などです。
※下記のような痛みは、保険が適用されません。ご注意ください。
疲労回復や慰安的なマッサージ、通勤途中や仕事中のケガ(労災保険です)、交通事故(自賠責保険です)
はり・きゅう・マッサージ施術は健康保険が使えるとご存じですか?
はりきゅう・マッサージ施術も特定の疾患、医師が継続して施術することが望ましいと判断した疾患、症状では保険が適応されます。
はり・きゅう
- 神経痛
- リウマチ
- 腰痛症
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 頸椎捻挫後遺症
按摩・マッサージ
- 筋麻痺
- 関節拘縮
- 制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とした場合
*疲労回復、慰安目的などのマッサージは健康保険の対象外となります。
整骨院での保険とは条件が違うので下記内容をご確認下さい
- ① 当院にてはり・きゅうマッサージ施術を受ける。
→来院して初回に保険の適応は出来ません。
- ② 施術後症状改善に効果があり、上記適応症に該当
→薬など妥当な手段がなく効果が認められるものに保険適応可能です。
- ③ 当院から同意書を発行
→医師からの同意がなければ保険は適応されません。
→当院から患者様の症状を医師へお伝え出来るように書類を作成いたします。
- ④ 同意書をもって医師の診察を受け同意書を発行してもらう。
かかりつけの医師がいる→主治医に症状のご説明をしていただき同意書の発行をしていただきます。
かかりつけの医師がいない→当院より提携先病院の医師をご紹介いたします。
*必ず同意書を発行していただけるとは限りません。その場合は一度当院にご相談ください。
- ⑤ 医師同意日から保険適応開始
ここまでくれば保険適応となります。
- 同じ疾患で病院など別の医療機関の併用はできません。
例)当院:腰痛症 整形外科:腰の牽引、リハビリなど
同月に同じ疾患で保険を適応することが出来ません。
- 長期通院の場合は医師から再度、同意書を頂く必要があります。
6カ月ごとに再度病院に受診していただき書面による同意が必要です。
- 領収書の保管をお願い致します。
領収書は医療費控除を受ける際に必要となります。
- 介護保険の有無
介護保険の介護度によっては往診も可能になります。お持ちの方はご提示をお願い致します。
介護点数を使わずにリハビリが可能です。(健康保険を使用いたします)
*介護認定を受けていなくても医師が必要と判断すれば往診は可能です。
- 療養費申請書に署名
申請書は施術が受けた方が施術費用の一部を保険者様に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
- 保険証の確認
保険者により支払方法(償還払い、受領委任払い)、施術時の負担額が異なります。
- 自費治療の場合は30分以上からお受け致します。
- 保険診療ご希望の場合は予約・指名料が別途かかります。
お電話にてご確認ください。TEL:03-3316-7085
- ◆初診料 1,000円~1,500円
- ◆2回目以降 200円~600円